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インスペクションについて※12/3分ブログに付記

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インスペクションについて※12/3分ブログに付記

インスペクションについて※12/3分ブログに付記

2022/12/04

中古戸建を対象にした場合ですが、

インスペクションの主な対象部位は次のとおりです。

 

【構造耐力上の安全性に問題のある可能性が高いもの】
基礎、小屋組、柱、壁、梁、床、床組、土台

 

【雨漏り、水漏れが発生している、または発生する可能性が高いもの】
屋根、外壁、屋外に面したサッシ等、小屋組、天井、内壁

 

【設備配管に日常生活上支障のある劣化等が生じているもの】
給水管、給湯管、排水管、換気ダクト

 

検査は原則として目視や計測を中心とした「非破壊検査」であり、

特別な依頼をした場合を除き、

壁に穴を開けて内部を確認するような検査が実施されるわけではありません。

 

インスペクションという言葉が不動産業界で流行しだしたのは割と最近のことのように思います。

 

というのも、

インスペクションへの対応を盛り込んだ改正宅地建物取引業法が2018年4月1日に施行されたのです。

ただし、これはインスペクションの実施そのものの義務付けではなく、

仲介会社が売主から売却の依頼を受けたときなどに

・「インスペクション業者のあっせんの可否を示し、依頼者の意向に応じてあっせんすること」

・「インスペクションを実施した場合に、その結果を重要事項として買主へ説明すること」

の2点を義務付けるということです。

 

検査結果は報告書としてまとめられますが、

宅地建物取引士による重要事項説明では報告書の中の「検査結果の概要」と同様のものになります。

買主が詳細な説明を求めれば、

インスペクションを実施した担当者(インスペクター)から連絡が入る場合もあります。

 

インスペクションの実施が義務ではないとはいえ、

今後ますます「インスペクション済み」として売り出される中古住宅は増えていくと思います。

当社もインスペクションはおすすめしております。場合によっては、当社で負担させていただくこともございます。

インスペクションが実施されていない場合には、買主から購入希望物件の検査を依頼しても構いません。

 

「売主がする場合」と「買主がする場合」があるというのは、ひとつもポイントかもしれません。

 

ちなみに、

インスペクションを実施するのは、

国土交通省が実施する「既存住宅状況調査技術者講習」を修了して登録を受けた建築士となります。

 

このように中古住宅をうまく流通させるような仕組みを国が作っていますので、

当社はそれを活用して、預かったお家の価値を高めるような提案をさせていただきます。

 

なにかございましたら、あべのハウジング迄ご連絡ください。

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