定期借家契約と普通借家契約
2022/12/17
↓2022/12/10の記事です!画像から移動できます。
「家を貸す時に気を付けること」というブログで(画像からページへ移動できます)、
持っている不動産(戸建てやマンション)を賃貸に出すときの注意点として、
「定期借家契約」をすることを考慮にいれてほしい、と書いてきましたが、
改めて、おさらいという意味でまとめておきます。
今回のブログ
①定期借家契約
②普通借家契約
このブログでわかること
持ち家を貸すときに、どういう契約を選んでいけばいいか
①定期借家契約
転勤になってしまったが、期間限定であり、また戻ってくることが決まっている場合や、
将来、自分の親族に住まわせたい、という場合、
賃貸借契約に期間を定められる「定期借家契約」がおすすめです。
契約の更新を行わない契約方法です。
契約期間が終わったら、借主から確実に部屋を明け渡してもらえます。
ただ、デメリットとしては、
集客に難しさが伴う場合があります。
というのは、家を借りたいと部屋を探される方の多くが、
その部屋に住みたい期間の定めを特に持っていなくて、
基本的にはずっと住みたいと思っている方々だからです。
なので、入居条件に「定期借家契約」があると、候補から外されることも多いです。
ということで、貸主が「定期借家契約」を望む場合は、
相場よりも少し~かなり低い賃料で募集をして、集客をするということが多くなります。
また契約満了の期日までに書面で通知する必要があり、
普通の賃貸借契約よりも、事務手続きの面で手間がかかります。
②普通借家契約
普通借家契約とは、借主から契約解除の申し出がない限り、
自動で賃貸借契約が更新されていく契約です。
契約期間は基本的に1年か2年であることが多いですが、
基本的に自動更新されるので、
戻る予定のない家を貸し出すときは、こちらの契約を選びます。
定期借家契約よりも入居者を探しやすく、家賃もエリアの相場通りに
設定することが可能で、貸しやすさ&高い賃料収入を得たいと思うなら、
こちらの契約を選んだほうがよいと思います。
とはいえ、
デメリットがあり、
普通借家契約ではオーナー側からの契約解除や契約更新の拒否がとても難しく、
たとえば、
「仕事を辞めて故郷に戻ることになった。
だから、今貸し出している家に住みたい、だから明け渡してほしい」など、
オーナー都合で退去してもらえることはまずありません。
また、万が一、借主がトラブルメーカーであっても、
かなり重大な理由がなければ法律的に立ち退きを求めることはできません。
家賃の滞納があったとしても、法的な正式な手続きを取らない限り、
居住権を盾にされてしまい、問題がこじれてしまう可能性もあります。
まとめ
普通借家契約でお部屋を貸すときは、本当にこの契約でいいのか?
本当にこの人に貸してもいいのか?としっかり考えたうえで、
賃貸借契約を交わしてください。
鍵を渡したら、貸主は、借主よりも立場が弱くなります。
忘れずに。
----------------------------------------------------------------------
あべのハウジング 株式会社だいなも
〒545-0052
大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋1-5-1 あべのルシアス1階
電話番号 : 06-6643-6550
----------------------------------------------------------------------